養老令

 大宝元(701)年に成立した「大宝律令」は、その後も撰修が進められ、天平宝字元(757)年、語句や表現、増補がなされたものが施行されました。これが「養老律令」です。全10巻30篇。
 「養老律令」そのものは散逸して現存しませんが、律令の注釈書として平安前期に編纂された『令義解』や『令集解』に倉庫令、医疾令を除く全ての令が収録されているため、復元が可能です。倉庫令、医疾令についても他文献からほぼ復元されています。
 国法としては明治維新まで有効という位置付けで、世界で最も長期間使用された法令です。


よみ(○りょう) 条数 内 容
第一 官位令 かんい 19 位階と官職の相当。
第二 職員令 しきいん 80 各官司の職員名称とその定員、職掌。
後宮職員令 ごくうしきいん 18 后妃、女官の職員名称とその定員、職掌。
東宮職員令 とうぐうしきいん 11 皇太子家政組織の職員名称とその定員、職掌。
家令職員令 けりょうしきいん 8 親王、三位以上の家政組織の職員名称とその定員、職掌。
第三 神祇令 じんぎ 20 国家的祭祀の基本的条項。
僧尼令 そうに 27 僧尼を管理するための各種の規制や罰則。
第四 戸令 45 戸籍管理、民事的秩序、郡以下の行政等。
田令 でん 37 田地、土地取引に関わる事項、職分田の規定。
賦役令 ぶやく 39 調・庸などの税品目、賦課基準や徴収事務関連。
学令 がく 22 大学・国学の教職員、学生に関する事項。
第五 選叙令 せんじょ 38 各官位に関する叙位・任用基準。
継嗣令 けいし 4 皇族の身分種別、婚姻。五位以上の継嗣手続。
考課令 こうか 75 職員登用試験、人事考課規則。
禄令 ろく 15 職員に対する俸禄と、その支給規則。
第六 宮衛令 くえい 28 宮城諸門の警衛、行幸警固の方法等。
軍防令 ぐんぼう 76 軍団職員、職掌、叙勲、その他兵制全般について。
第七 儀制令 ぎせい 26 朝儀等における礼法、親族範囲の規定。
衣服令 えぶく 14 礼服・朝服・制服等、朝廷に勤務する者の衣服規定。
営繕令 ようぜん 17 土木・建築工事、船舶・器物の製作・修繕等。
第八 公式令 くしき 89 公文書の書式、事務管理、職員の服務規定、訴訟手続等。
第九 倉庫令 そうこ 16 倉庫管理・出納、不正行為の罰則等。 (復元中)
厩牧令 くもく 28 牛馬廐舎・牧場の管理運営、駅馬の設置・運営等。
医疾令 いしつ 26 医薬に関わる事項全般について。(復元中)
仮寧令 けにょう 13 職員の事由別休暇日数に関する事項。
喪葬令 そうそう 17 陵墓・葬儀、服喪日数等に関する規定。
第十 関市令 げんし 20 関・市の管理運営、貿易等。
捕亡令 ぶもう 15 犯罪者の追捕、拾得物に関する規定。
獄令 ごく 63 裁判や科刑の方法、断獄手続等の規定。
雑令 ぞう 41 その他、各篇に関連する事項。