HOME装束の知識と着方装束の種類>直衣

装束の種類(直衣)

直衣の歴史
直衣姿は外見上は衣冠とほぼ同じです。では直衣とは何かというと「直(ただ)の衣」で、日常平常着でした。下の絵巻物右図が家庭でくつろぐ姿です。ところが勅許があれば直衣での参内も許可されました。この場合は烏帽子の代わりに冠をかぶり、こうした姿を「冠直衣」と呼びました。直衣での参内が許されるのは原則として公卿(三位以上と参議の職にある四位)の中から特に天皇の覚えめでたい者、つまりトップエリートのみです。源氏物語「花宴」では、並み居る人が黒い袍を着ている中、桜重ねの冠直衣(下記の直衣布袴「大君姿」)で現れた光源氏の晴れ姿が表現されています。下の絵巻物図のうち左、中は冠直衣です。

直衣の構成

衣冠とほぼ同様ですが、袍は位階によらず色も文様も自由なものを用いました。身分により色の違いがある束帯の「位袍」に対して直衣が「雑袍」と呼ばれるのはこのためです。しかし摂関期頃から参内にも用いられるようになりますと、あまり位袍と懸け離れてもいけないので次第に固定化され、夏は三重襷文様の縹または二藍色のもの(下中図)、冬は浮線蝶文様の白のものになりました。冬の直衣は表地を折り返す袖口と襟、裾の襴(らん)は表からも白く見えますが、それ以外の部分は裏地の縹が透けて水色に見えます。左、右図がその状態です。こうした直衣は4カ所が白いので「四白直衣(よつじろののうし)」とも呼ばれます。
○出衣(いだしぎぬ)
直衣の場合、単の上に「衣(きぬ)」を重ね着することがあります。これは単と同じような仕立ての下着ですが、特に前身を長く仕立てて指貫に着込めずに、そのまま袍の下に出すことがあります。これが一種のお洒落で「出衣」と呼ばれる着付けです。上図はその状況を示しています。「衣」の色目は自由でひとえ仕立てです。
○直衣布袴(のうしほうこ)
冠直衣で参内する場合、特に中程度の公儀の場合には下襲を着て裾(きょ)を長く引く布袴にすることもありました。これを特に「大君姿」とも呼んだようです。

直衣を着る状況
直衣は平安時代でも着用層が限定されていました。冠直衣での参内はもちろん、日常の着用でも勅許が必要だったという説もあるほどです(このあたりは諸説あり、日常着としては五位以上が勅許なしで着用できたと書かれている文献もあります。これについては下に記しました)。
 このため今日では天皇の勅使発遣の儀、神武天皇祭と先帝祭の御神楽の儀、毎月一日旬祭御親拝および天皇皇族の神事学習に用いられるのみで、他には全く使用されていません。臣下で公式に用いることは現在ではありません。
 なお、天皇が着用する冬の直衣の文様は浮線蝶ではなく小葵文、袴は指貫ではなく紅の切袴です。皇太子の場合は袴は冬=紫浮織物「かに霰文」、夏=二藍生浮織物「雲立涌文」の指貫です。

絵巻物に見る直衣

冬の直衣(冠直衣) 夏の直衣(冠直衣) 冬の直衣(烏帽子直衣)

昔は直衣を着るのに勅許が必要であったか??

直衣を参内に着るのには間違いなく「雑袍勅許」が必要でした。しかし日常家庭で着用するのにも勅許を必要としたのでしょうか? いくつか有職文献を当たってみましょう。

『桃華蘂葉』(一條兼良)
 一直衣事 摂家元服日 禁色事被宣下也 雑袍事 別不被仰之 仍不待勅免着直衣参内 当家代々例也
『西宮抄』
 王者以下雑袍ヲユリシ人 直衣ヲ着用ス
『西宮記』
 直衣、王者以下及被許雑袍者衣之 殿上人 旧例以直衣為束帯袍 近年不要之 上臈者 直衣下襲 着烏帽子之間被着直衣 家中事也 不私事者 不得出行
『深窓秘抄』(高倉永相)
 是雑袍ノ一ツ也 故ニ蒙勅免被着之 (中略) 古ヘハ花族(清華家のこと)之公卿ト云ヘドモ 輙不許之 御簾中入立近習許之 (中略) 但シ内々ニテハ着用有シニヤ 古ヘハ殿上人ノ直衣モ有リシト也 今世直衣ヲユル事 摂家清花ハ勿論 近習ノ人ニ非ズト云ヘドモ 其人ノ先例ニ任 勅許アリ 或種姓宜キ家ニハ 参議之時許之 其外ハ納言ノ時許之 或ハユルサル家々難勝計 又禁色ト雑袍トノ別ハ格別ナリ 公卿補任ニ曰ク 藤原兼頼 万寿三年二月九日許禁色 十日雑袍ト有
『当代装束抄』
 参院の時着之 但可蒙勅免
『秘事口訣』
 うへつかたの人ならではきぬ事也 大中納言申受けてきらるる也
『河海抄』
 殿上六位許直衣也 蒙禁色雑袍の宣旨歟 或記 被加職事歟 六位職事着禁色故也

以上を見ますと、どうやら日常の着用でも勅許が必要であったと考える方が妥当なようです。袍は公式な服装、朝廷ユニフォームでしたから、位による色分けを逸脱した直衣には特別な許可が必要だったのでしょう。


HOME装束の知識と着方装束の種類直衣