色見本は別ページ | 有職の色 | 有職かさね色目 | 女房装束襲色目 | 青色あれこれ | 参考:鎧の威色目 |
袍の色彩|直衣の色彩|指貫(奴袴)の色彩|狩衣の色彩(重色目)|
袍(ほう・うえのきぬ)は「位袍(いほう)」と呼ばれるとおり、その色彩は位階に応じています。
その歴史的変遷を見ると次のようになります。
官位等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
官位名称 | 大徳 | 小徳 | 大仁 | 小仁 | 大礼 | 小礼 | 大信 | 小信 | 大義 | 小義 | 大智 | 小智 |
色 彩 | ||||||||||||
色彩名称 | 濃紫 | 薄紫 | 濃青 | 薄青 | 濃赤 | 薄赤 | 濃黄 | 薄黄 | 濃白 | 薄白 | 濃黒 | 薄黒 |
冠位の大小を濃淡で表したことには諸説あります。
この当時は記録もあいまいで、濃白と薄白など分類をどのようにしていたのか不明です。
衣服については冠色に準じたと考えられています。
「青」は日本ではブルーもグリーンも両方含んだ名称でした。ここでは中国の直輸入制度であることを考慮して選択しました。
ともあれこの記録も聖徳太子時代よりもずっと後年に編纂された日本書紀の記載ですから、どこまで真実の記録かは不明です。
この後、冠は色彩のみでなく織り方による区別もなされ、大化改新後の孝徳天皇三年に13階、天智天皇三年には26階にもなっています。聖徳太子時代には冠の色であった当色(とうじき)ですが、やがて冠の縁、そして服の色へと変化します。
官位等級 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜20 | 21〜28 | 29〜36 | 37〜44 | 45〜52 | 53〜60 |
官位名称 | 親王明位 | 諸王浄位 | 臣下正位 | 臣下直位 | 臣下勤位 | 臣下務位 | 臣下追位 | 臣下進位 |
色 彩 | ||||||||
色彩名称 | 朱華 | 朱華 | 深紫 | 浅紫 | 深緑 | 浅緑 | 深葡萄 | 浅葡萄 |
朱華=はねず、深=こき、浅=うす、葡萄=えび
有名な聖徳太子図像は、奈良時代に天武朝を想定して描かれたとされていますので、太子の服色は「朱華」で彩色されていますが、現在見る限りではかなり薄い桃色です。この「朱華」はのちの皇太子の色「黄丹」とほぼ同じオレンジ色であったとか、もっと淡いサーモンピンクであったとか言われ、明確ではありません。
この時代は冠は黒色になっています。
官位等級 | 1〜4 | 5〜8 | 9〜12 | 13〜20 | 21〜28 | 29〜36 | 37〜44 | 45〜52 | 53〜60 |
官位名称 | 親王明位 | 諸王浄位 | 諸王浄位 | 臣下正位 | 臣下直位 | 臣下勤位 | 臣下務位 | 臣下追位 | 臣下進位 |
色 彩 | |||||||||
色彩名称 | 朱華 | 朱華 | 黒紫 | 赤紫 | 緋 | 深緑 | 浅緑 | 深縹 | 浅縹 |
かなり律令の服色に近い序列になってきます。この後、いよいよ大宝律令、そして養老律令で官位制度や服色が統一されます。
以来今日に至るまでこれが基準になっています。
官位等級 | * | * | 1〜2 | 3〜6 | 7〜10 | 11〜14 | 15〜18 | 19〜22 | 23〜26 | 27〜30 | 31 |
官位名称 | 天皇 | 東宮 | 親王 王・臣下 一位 |
王 二〜五位 臣下 二〜三位 |
臣下 四位 |
臣下 五位 |
臣下 六位 |
臣下 七位 |
臣下 八位 |
臣下 初位 |
無位 |
色 彩 | |||||||||||
色彩名称 | 白 | 黄丹 | 深紫 | 浅紫 | 深緋 | 浅緋 | 深緑 | 浅緑 | 深縹 | 浅縹 | 黄 |
平安初期(大同) | |||||||||||
平安初期(弘仁) | 黄櫨染 | * | |||||||||
摂関期以降 | * | ||||||||||
戦前 | 天皇 | 皇太子 | 親任官・勅任官 | 奏任官 | 判任官 | 無官 |
律令では天皇の袍色は不明ですが、白と考えられています。平安初期に黄櫨染と定められました。
当色に変遷があるのは常に上位を目指したい願望と同時に、紫染めが材料技法ともに容易でなかったため、紫を濃くして黒(一旦紅で染めた後に黒を染めます)になったということと、六位以下の叙位が稀になったためと言われます。
六位の「緑」は摂関期には縹色になっていますが、天皇即位後の神事「大嘗祭」御禊行幸に供奉する六位の儀式官は、「柚子葉色」と称して古式のグリーンを用いました。また縹になった以降も、名称のみは「緑」のまま残っていました。
袍の裏地の色は表地の色と同じが原則ですが、縹袍の裏には蘇芳色を用います。
摂関期以降は五位は深緋になりましたが、当色(とうじき)の違反を取り締まる堅い官職である検非違使や弾正台、太政官の五位の地下官人(外記・史など)たちは令制を守って浅緋を着用しました。これを「朱ふつ」と呼んでいます。この場合、裏地の平絹の色で識別します。
太政官五位官人 | 裏:蘇芳 | ||
検非違使・弾正台五位官人 | 裏:黄 |
この藤原時代以降の袍の色彩は原則として今日まで受け継がれています。
なお戦前の官員の制度は、
高等官
親任官(首相、各国務大臣、大審院院長、陸海軍大将など)
勅任官(各省次官や参事官、府県知事、帝国大学教授、陸海軍中将少将など高等官一〜二等)
奏任官(各省書記官、帝国大学助教授、府県部長、警視、陸海軍佐官尉官など高等官三〜九等)
判任官(各省・府県の属官、警部・警部補、陸海軍下士官など)
に種別されます。その下にパートタイム的な「雇人・傭人」という存在もいました。官員が装束を着用するのは神事に携わる場合と、宮中行事の場合に限られました。この場合は平安時代以来のきまりと明治の官制との融通がなされ、たとえば有爵者(公侯伯子男)は官位に係わらず勅任官待遇として黒袍を着用し、大嘗祭に供奉する近衛尉官は奏任官(緋袍)ですが衛門の任に当る時は旧制に従い縹袍を用いました。
天皇 | 天皇青色 | 東宮 |
一〜四位 | 五位 | 六位以下 |
無位 | 検非違使尉 | 緑衫 |
冬の表 | 夏の穀紗・冬の裏地色 | ||||
固地綾 | 若 年 | 壮 年 | 老 年 | 宿 老 | |
白 | 二藍 若年ほど紅を 強くする |
縹 若いほど色を 濃くする |
浅葱 老年ほど色を 淡くする |
白地に白の 文様 |
袍が位階によって色の定めのある「位袍」であるのに対して、直衣は平常着ですから特に色の定めがなく「雑袍」と呼ばれます。しかし単なる平常着ではなく、天皇の許し「雑袍勅許」があれば宮中に着ていくことも許される準公服の側面もありました。皇族は直衣姿で参内することが元々許されていました。
当初、さまざまな色が許されていたようですが、宮中にも着ていくようになった院政時代(あるいは摂関時代)には冬は白の固地綾(親王は小葵文、臣下は浮線蝶丸文)、夏は穀織(三重襷文)に固定されました。色彩は冬は天皇の「引直衣」に準じて白です。裏地は平絹で二藍(40歳まで)または縹(40歳以後)と定められました。このように、若い人ほど色を濃く、歳をとるごとに薄くするのが彩色の定法で、縹にしても年齢が上がるに従って薄くなり、浅葱に近くなります。文様は若年ほど小さな文が密、歳を経るごとに文が大きくなりまばらになります。
夏の穀紗(顕文紗文穀)の色彩は原則として冬の裏地色と同色を用います。
冬直衣 | 夏直衣 |
二藍は「藍」と「紅(くれない)」をあわせて掛け合わせた色のことです。「くれない」とは「呉(中国)の藍」のことで、当時「藍」は染料全般を指す言葉だったようです。この二種の染料の掛け合わせ具合で色は大きく異なります。一般に若いほど紅が強く、年齢が上がるほど藍が強くなったようです。紅を一定にして、藍の量を2〜4倍にしていった場合、このような色の流れになるでしょう。
等量 | 藍2倍 | 藍3倍 | 藍4倍 |
* | * | * | * |
「二藍」が一定の色彩でないことがご理解いただけると思います。
公卿・禁色勅許者有文指貫の色 (文様は代表例) | 殿上人以下無文平絹 | ||||||
幼 年 | 若 年 | 三 十 | 壮 年 | 老 年 | 宿 老 | 殿上人 | 地 下 |
紫二陪織物 | 紫浮織 | 紫固地綾 | 縹 | 浅葱 | 白 | 紫 | 浅葱 |
衣冠や直衣、狩衣に用いられる指貫は、旧皇室令や神職界、また古文書でも一部では「奴袴」とも書かれます。こう表記した場合も本来は「さしぬき」と読むのですが、現在の装束(神職が中心となります)の世界では「ぬばかま」と呼ばれることが多いようです。神職の制度は「服制の歴史」を参照してください。
指貫はまず殿上人以下の無文平絹と公卿(三位以上と参議)および禁色勅許を受けた者の有文固織物に分けられます。
公卿の指貫の色彩は位階によらず年齢によって変わります。年齢を重ねるに従って色彩が薄くなり文が大きくなるのは直衣と同様です。各家通用の指貫の文様は八藤丸文ですが、幼年では亀甲地紋に浮線蝶の丸文浮織、若年から三十代までは鳥襷なども用いられました。もっとも、平安時代にはさまざまな色の指貫もあったようです。酷熱の夏は公卿でも生絹の浅葱色指貫を「瑠璃色指貫」と称して用いました。
さらに各家で独特のものを用いることもあります。一條家では立菱、二條家では又木形、久我家では笹竜胆襷、日野家では八藤文ですが色を青朽葉色にするなどです。
また江戸時代の五位で「朱ふつ」の位袍を着る地下官人たちは、グリーンの「柳指貫」を用いていました。
狩衣は禁色(皇族摂関などだけが用いることのできる色彩や文様)を除きまったく自由でした。そのためにもっとも色彩豊かで「重ね色目」という、表と裏の色の組み合わせを楽しみました。この重ね色目には諸説あり、典拠する本によって全く異なる記述がなされているので困ります。ここでは主に「物具装束抄」(布衣事)を基本に、その他いくつかの文献から表示してみました。また色も必ずしも一定していません。たとえば「二藍」は「紅と藍で染めた色」なのですが、ここで示した青紫色のような色よりも赤味が強い色を示す場合があります。ですからここでは一応の参考とするにとどめて下さい。
なお色で「○×△」とあるのは、経糸○、緯糸△の織物のことです。
色 目 | 名称 | 季節 | 表 | 裏 | 摘 要 | 出典 |
梅 | 春 | 白 | 蘇芳 | 年少者五節日から二月まで | 物具装束抄 | |
柳 | 春 | 白 | 青 | 正月から四月祭日 | 同上 | |
桜 | 春 | 白 | 二藍 | 春、年少から壮年まで | 同上 | |
桜萌黄 | 春 | 萌黄 | 濃二藍 | 同上 | 同上 | |
樺桜 | 春 | 薄色 | 二藍 | 同上 | 同上 | |
花山吹 | 春 | 紅×黄 | 黄 | 春、若人 | 同上 | |
裏山吹 | 春 | 黄 | 萌黄 | 春、年少 | 同上 | |
藤 | 春 | 薄色 | 萌黄 | 三月から四月 | 服色管見 | |
卯花 | 夏 | 白 | 青 | 四月から五月 | 物具装束抄 | |
若鶏冠木 | 夏 | 淡青 | 淡紅梅 | 裏表とも青の説あり | 胡曹抄 | |
杜若 | 夏 | 二藍 | 萌黄 | 四月から五月 | 物具装束抄 | |
花(盧)橘 | 夏 | 朽葉 | 青 | 同上 | 同上 | |
棟 | 夏 | 薄色 | 白 | 同上 | 同上 | |
菖蒲 | 夏 | 青 | 紅梅 | 同上 | 同上 | |
桔梗 | 夏 | 二藍 | 青 | 五月から六月 | 同上 | |
女郎花 | 秋 | 青×黄 | 青 | 六月から八月(九月) | 同上 | |
萩 | 秋 | 薄紫 | 青 | 同上 | 同上 | |
紫苑 | 秋 | 濃薄色 | 青 | 六月から九月 | 同上 | |
黄紅葉 | 秋 | 萌黄 | 黄 | 九月から五節日 | 同上 | |
青紅葉 | 秋 | 青 | 朽葉 | 同上 黄紅葉と同じ説あり | 同上 | |
菊 | 秋 | 白 | 青 | 八月から冬 | 同上 | |
黄菊 | 秋 | 黄 | 青 | 九月から五節日 | 同上 | |
移菊 | 秋 | 薄紫 | 青 | 十月から五節日 | 同上 | |
竜胆 | 秋 | 蘇芳 | 青 | 九月から五節日 | 同上 | |
虫青 | 冬 | 青 | 二藍 | 秋から冬 | 雁衣抄 | |
枯色 | 冬 | 黄 | 青 | 十月から翌年三月 | 物具装束抄 | |
氷 | 冬 | 白 | 白 | 砧やヘラで磨き光沢を出す | 雁衣抄 | |
氷重 | 冬 | 鳥ノ子 | 白 | 詳細不明 | 四季色目 | |
松重 | 四季 | 青 | 蘇芳 | 十五歳以上とも | 雁衣抄 | |
朽葉 | 四季 | 紅×黄 | 黄 | 別説あり | 物具装束抄 | |
檜皮 | 四季 | 紫 | 紫 | 老人は裏白 | 同上 | |
香 | 四季 | 香色 | 香色 | 同上 | 同上 | |
花田 | 四季 | 縹 | 縹 | 同上 | 同上 | |
赤色 | 四季 | 赤 | 二藍 | 年少用 | 同上 | |
二藍 | 四季 | 二藍 | 二藍 | 下に着る衣と重色目作り | 同上 | |
海松色 | 四季 | 青黒 | 白 | 老人用 諸説あり | 同上 |
ここで注意していただきたいのは、春の柳、秋の菊は同じ「表白裏青」です。春の花山吹と秋の朽葉も同じです。これは同じ狩衣を季節に応じて名称を異にして用いていたのです。同じ服でも季節に応じた名目を付けることで、その季節を楽しむ気持ちを大切にしたのでしょう。
「西三條装束抄」などの文献によりますと、四位以上に叙された場合や40歳以上(むかしの老齢者仲間入り)になると、狩衣の裏を白にして「白裏の狩衣」と呼んだと記されています。しかし、おしゃれの要素が大きく、私的な装束である狩衣で、どこまでこの約束が徹底されたかは疑問です。
平安時代の絹織物は、さまざまな技術的な問題や蚕そのものの種類の影響などから、現在の絹織物よりもかなり薄かったと考えられています。そのため、布を重ねると下の色が透け、ハーフトーンの独特の色合いを出したと考えられています。
上記の狩衣の色目図では表裏がはっきりしているために、このハーフトーンがわかりにくいのが難点です。平安時代の重ねは次のような物だったのでしょう。絵巻物の直衣で袖と襟が白、身が薄い縹色になっているのは、これを表しています。
壮年の冬直衣 | 櫻重 | 松重 |
狩衣や女房装束の色は自由に選んだカラフルなものでしたが、特に使用が制限された色があります。それが禁色と忌色です。
禁色は皇族や高位の公卿のみに許された色で、この色を服色に用いるのには「禁色勅許」が必要でした。この許可があられることは一つのステータスとして扱われ、「色許されたる人」として殿上人の中でも羨望の対象でした。蔵人の年功者は天皇の袍色である「青色」を「麹塵色」と称して着用することが出来ました。清少納言はそのことを枕草子の中で何度も賞賛しています。青色については、すこし詳しくまとめてみました>ここ。
禁色には3つの意味がありました。
(1)位袍の当色(とうしき)が位階不相応である色は使えない。自分より下位の色は使用可。
(2)有文の綾織り物は許可なくして使えない。
(3)禁色七色の使用不可 <支木(くちなし・黄丹に似る)、黄色、赤色、青色、深紫、深緋、深蘇芳>
明治以降、装束界で禁色とされるのは「黄櫨染」と「黄丹」の二色です。
一方忌色は文字通り凶事に際してのみ用いられるもので、普段は使用することを避けました。なお「黒橡(くろつるばみ)」は四位以上の「黒袍」と同じ色に見えますが、黒袍は本来紫が濃くなったものですから一度紅で染めてから黒く染めたもので、決して「黒橡」とは言いません。「橡」は濃い色を意味し、禁色である「青白橡」(青色と同色)、同じく禁色の「赤白橡」(黄櫨と茜で染色)などがあります。
ただこの「橡」は謎の色で本来はドングリを鉄で媒染した黒褐色を示し、現代の制度でも「橡」とだけ言えば黒色のことです。ところが「白橡」という言葉があり、これは白色です。前記「青」「赤」もそこから来た表現でしょう。「白橡」は凶服の淡くなった白色のことを指し吉服の「白」と区別したとも言われますが、高貴色禁色としての前記色との齟齬があります。
鈍(にび・にぶ)色は、単純なグレーではなく、水色が少し入った色調です。青鈍(あおにび)色は、鈍色よりもやや軽い凶服の色とされます。
萱草色(かぞういろ)は凶事の際の女子の袴の色で、「柑子色(こうじいろ)」と同色とも言われます。色彩には諸説ありますので、ここでは「織文図譜」の染色見本を参考にしました。
今日の忌色は「鈍色」「橡(黒橡)」「萱草色」「柑子色」の四色とされます。
黄櫨染 | 黄丹 | 青色(山鳩色) | 濃赤 | 濃紫 |
天皇の袍色 | 東宮の袍色 | 天皇の袍色 | 上皇の袍色 | 高位の袍色 |
鈍色 | 薄鈍 | 青鈍 | 黒橡 | 萱草色 | 柑子色 |
「かさねいろめ」は「襲色目」とも書かれますが、これは主に女房装束(いわゆる十二単)の何枚も重ねる場合の色目を指す場合が多いようです。狩衣の場合は表裏だけの色目なので「重色目」が正しい表記といえるでしょう。
女房装束の襲色目については下をクリックしてください。
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